TOP > ご利用案内
貸館名 | 料金 |
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物品販売、募金その他これに類する行為 | 1,100円 / 日 |
業としての写真又は映画撮影 | 2,200円 / 日 |
営利を目的とする興行、展示会、集会その他これに類する催し | 11円 / ㎡・日 |
※使用料の金額を算定する場合において、この表に定める単位に満たないもの又は単位未満の端数があるときは、その単位に満たない部分又は単数はそれそれ1単位として計算します。
- 長久手中央2号公園
ご利用日の6ヶ月前の月の初日からご相談可能です。
公園で「何かやりたいこと」がある場合には、まずは、当館にご相談(目的・日時・内容など)ください。
話しながら、「やりたいこと」を形にしていきましょう。
受付方法 | 当館事務所へ電話、または事前相談フォームでの受付のみ。 ※事前相談フォームの場合は、やりたいこと欄に、「やりたいこと」を書いて送ってください。 内容確認後、折り返し連絡します。 |
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事前相談の実施後に、日程の仮予約ができます。※電話で日程のみの仮予約はできません。
仮予約をした場合、行為日の3ヵ月前から1ヵ月前までに本申請が必要です。
期限までに本申請がない場合、仮予約の取消しを行うことがあります。
都市公園行為許可申請書を作成し、行為日の3か月前~7日前までに企画書等の必要書類を添付して提出してください。
【必要な書類等】
⑴ 都市公園の行為許可申請書(押印不要)1部
⑵ 行為の内容がわかるもの(事前相談時の企画書の添付でも可)
⑶ 関係機関等への許可書、届出書等の写し(行為日までに提出)
■イベントの内容により許可申請や届出が必要な場合があります。主な窓口は以下のとおり。
イベント等の内容 | 申請・届出内容 | 相談・申請先 |
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食品を提供する活動 | イベント計画書 バザー等開催届 |
瀬戸保健所環境・食品安全課 電話:0561-82-2198 |
営業許可申請・届出 | 管轄保健所 | |
火気器具等を使用するキッチンカーや 露店、屋台など |
露店等の開設届出書 | 長久手消防署予防課 電話:0561-62-1152 |
焚き火など | 火災とまぎらわしい煙又は 火炎を発するおそれのある行為の届出書 |
長久手消防署予防課 電話:0561-62-1152 |
※内容の詳細は、各関係機関にお問合せください。
申請書の受理から、おおむね2週間以内に内容を審査し、可否を決定します。
ただし、内容に疑義があった場合や調整に時間を要する場合は、この限りではありません。
許可となった場合は、使用料を納付期限までに施設受付もしくは金融機関へお支払いください。支払い完了が確認でき次第、許可書を発行します。
行為許可を受けて実施する事業の設営、実施、撤去時の来園者への対応・安全管理は、行為許可申請者の責任で行ってください。
行為終了後、許可条件に基づき、清掃・備品の返却など現状復旧を行ってください。
イベントが終わったら、アンケート(感想&写真)にお答えください。
市ホームページなどで紹介して、次の新たなチャレンジにつなげていきます。
アンケートにお答えいただき、イチオシの写真を付けて、メールで送ってください。