ご利用案内
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ご利用料金

貸館名 料金
物品販売、募金その他これに類する行為 1,100円 / 日
業としての写真又は映画撮影 2,200円 / 日
営利を目的とする興行、展示会、集会その他これに類する催し 11円 / ㎡・日

※使用料の金額を算定する場合において、この表に定める単位に満たないもの又は単位未満の端数があるときは、その単位に満たない部分又は単数はそれそれ1単位として計算します。

施設の紹介

- 長久手中央2号公園

ご利用までの流れ

STEP1事前相談の方法

ご利用日の6ヶ月前の月の初日からご相談可能です。
公園で「何かやりたいこと」がある場合には、まずは、当館にご相談(目的・日時・内容など)ください。
話しながら、「やりたいこと」を形にしていきましょう。

受付方法 当館事務所へ電話、または事前相談フォームでの受付のみ。
※事前相談フォームの場合は、やりたいこと欄に、「やりたいこと」を書いて送ってください。
 内容確認後、折り返し連絡します。

STEP2仮予約

事前相談の実施後に、日程の仮予約ができます。※電話で日程のみの仮予約はできません。
仮予約をした場合、行為日の3ヵ月前から1ヵ月前までに本申請が必要です。
期限までに本申請がない場合、仮予約の取消しを行うことがあります。

STEP3行為許可申請(本申請)

都市公園行為許可申請書を作成し、行為日の3か月前~7日前までに企画書等の必要書類を添付して提出してください。

【必要な書類等】
⑴ 都市公園の行為許可申請書(押印不要)1部
⑵ 行為の内容がわかるもの(事前相談時の企画書の添付でも可)
⑶ 関係機関等への許可書、届出書等の写し(行為日までに提出)

■イベントの内容により許可申請や届出が必要な場合があります。主な窓口は以下のとおり。

イベント等の内容 申請・届出内容 相談・申請先
食品を提供する活動 イベント計画書
バザー等開催届
瀬戸保健所環境・食品安全課
電話:0561-82-2198
営業許可申請・届出 管轄保健所
火気器具等を使用するキッチンカーや
露店、屋台など
露店等の開設届出書 長久手消防署予防課
電話:0561-62-1152
焚き火など 火災とまぎらわしい煙又は
火炎を発するおそれのある行為の届出書
長久手消防署予防課
電話:0561-62-1152

※内容の詳細は、各関係機関にお問合せください。

STEP4審査

申請書の受理から、おおむね2週間以内に内容を審査し、可否を決定します。
ただし、内容に疑義があった場合や調整に時間を要する場合は、この限りではありません。

STEP5許可証交付・使用料支払

許可となった場合は、使用料を納付期限までに施設受付もしくは金融機関へお支払いください。支払い完了が確認でき次第、許可書を発行します。

STEP6実施

行為許可を受けて実施する事業の設営、実施、撤去時の来園者への対応・安全管理は、行為許可申請者の責任で行ってください。
行為終了後、許可条件に基づき、清掃・備品の返却など現状復旧を行ってください。

STEP8次の新たなチャレンジにつなげる「アンケート(感想&写真)」のお願い

イベントが終わったら、アンケート(感想&写真)にお答えください。
市ホームページなどで紹介して、次の新たなチャレンジにつなげていきます。
アンケートにお答えいただき、イチオシの写真を付けて、メールで送ってください。

長久手中央2号公園事前相談フォームへ長久手中央2号公園事前相談フォームへ

長久手中央2号公園
ご利用にあたってのお願い

  • 公園利用者及びイオンモール長久手の来店客に迷惑をかけないこと。
  • イオンモール長久手の来店客用駐車場を使用しないこと。(搬入・搬出・実施中)
  • 許可条件を遵守し、行為許可を受けた内容以外で利用しないこと。
    ※虚偽の申請を行った場合、又は許可条件を守らない場合は、許可を取り消すことがあります。
    ※無断で権利の転貸し、譲渡を行わないこと。
  • 公園設備を汚損しないように注意して使用すること。
  • 設備の現状変更は不可。許可を受けたもの以外の設備・備品は使用しないこと。
  • 行為の終了後は、公園内、周辺の清掃等を行い、現状復旧を行うこと。
  • 搬入、搬出及び実施中は、必要なスタッフを配置し、安全確保に努めること。
  • 音を出す行為を行う場合は、周辺住民に対して騒音等の影響を及ぼさないように、音量等に注意してください。
    ※事前に周辺住宅地への案内を行うこと。
  • 行為に起因するトラブルや事故の処理は、申請者の負担及び責任において処理するものとし、その状況報告を行うこと。
    トラブルや事故が発生した場合、すぐに当館(0561-57-1599)に報告してください。
    月曜日(月曜日が祝日等の場合は火曜日)の場合、当館は休館日となるため公園管理者である当館の職員に伝達を依頼してください
  • 都市公園法、長久手市都市公園条例、長久手市暴力団排除条例その他関係法令を遵守し、市職員の指示に従うこと。

ごみの処理

  • 行為に起因して、ごみが発生する場合は、申請者・出店者において、見やすい位置に「ごみ箱」を必ず設置し、周辺の施設に持ち込ませないようにすること。
  • 排出するごみは、分別して適切に処分すること。

衛生管理

  • 食品を扱う出店は、事前に保健所への許可申請等(イベント計画書、バザー等開催届、営業許可申請・届出など)を行うこと。
    また、食中毒等の予防のため保健所の指導・助言に従い、衛生管理を徹底すること。
  • 出店により生じた排水は、公園内設備に流さず、持ち帰り適切に処理すること。
  • 出店に伴う公園設備の汚損、第三者への損害は事業者が一切の賠償の責を負う。

火気の使用

  • 調理に火気器具(熱源を発生させる器具等)等を使用する場合、事前に消防署への届出(露店等の開設届出書)を行い、その指示に従って消火器の設置など必要な安全対策を行う必要があるため、火気関係器具を使用する際には、消防署へ事前に確認すること。
  • ウッドデッキ上での火気(コンロ含む)の使用はできません。
  • 焚火を行う場合には、事前に消防署への届出(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書)を行い、その指示に従って、水バケツや消火器の設置など必要な安全対策を行うこと。
    焚火が可能な場所は、噴水の周辺部5メートル以内の舗装された場所となります。
    ★直火は禁止です。
    30㎝四方程度の大きさの焚火台を使用し、舗装面の養生として焚火シート、ベニヤ板等を使用し、舗装ブロックを汚損しないように行うこと。
    焚火台上部に網を設置するなど、火の粉が飛び散らないよう注意すること。

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